【シンガポール】アドセンスに送る居住者証明書の書き方

仕事情報通信業

2024年5月1日(アメリカ4月30日)、一か月ぶりにアドセンスの支払いページを覗いたら、『お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。』の赤表示が。

メールの連絡は来てないようなので、もし支払いページを見なかったら、ずっと気づかないまま?といういのはさておき。
これ、シンガポールで収入が発生したから対応が必要になったということだと思いますが、その金額は私の場合、わずかに3円。
これから源泉徴収⁉
最初、しばらく放置しようと思いましたが、ネットで調べると、みんなすぐやっているようなので、自分も挑戦。
流れとしては、まず居住者証明書を作成してから、アドセンスでの手続きへと進みます。

スポンサーリンク

居住者証明書の記入から税務署、PDF化まで

この写真は、私が実際にアドセンスに提出して、承認をもらったときの居住者証明書です。
青枠は私が記入し、黄枠は税務署に記入してもらいました。

上の居住者証明書交付請求書の『交付請求書』という言葉がちょっと紛らわしいですね。
最初、税務署に居住者証明書を作ってもらうための書類だと思ってしまいました。

居住者証明書を用意するのは、あくまでアドセンスと契約している自分です。
税務署の役割は、その人が、この街にいるのを証明すること。別の言葉で例えると、保証人みたいな感じですかね。
ですから、青枠で囲んでいるところは全部自分で記入し、その内容が間違っていないことを、黄枠で囲んでいるところに税務署の署名等をもらい、証明するわけです。

居住者証明書交付請求書と居住者証明書は二つで一つ
どちらか一方が欠けても、居住者証明書の書類として成立しないので、切る必要はありません。
まず、これが大前提。

居住者証明書は国税庁のホームページよりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm

印刷用と入力用の2種類用意してあります。
私は、後者を選択。
今回、初めて、PDFに直接記入できることを知りました。
簡単でなおかつ早い。ミスしてもすぐ直せるし、こっちのほうが見栄えも良さそう。

では、実際に作ってみましょう。

記入例
名前:小田原 税(おだわら ぜい)
住所:神奈川県小田原市荻窪440-00
電話番号:0465-35-0000
管轄地域の税務署:小田原
提出先の国名:シンガポール

税務署長あて

確定申告書の提出先と同じ税務署です。私は毎年行っているので考えるまでもありませんが、普段しない人は、自分の住んでいるところがどこの税務署なのか、国税庁等のホームページを調べればすぐわかります。
中には、「税金なんて1円も払っていない」という人もいるかもしれません。
でも、おそらく大丈夫。
私は昨年度の収入が少なく所得税の支払い額は0だったのですが、それでもちゃんと署名してもらえたので、納税の有無に関係なく対応してくれるように思います。

請求日

税務署に直接向かうのであれば訪問日(私はそうしました)。
郵送ならポストに投函した日になるのかな?

住所

英数字は半角で入力しました(手書きだと区別がつかないので、たぶん全角でもOKのはず)。
ちなみに、税務署は日付も指名もハンコを使っていました。
あと、英語の部分、こんなふうに「Odawara-shi」の市区町村を入れなくても大丈夫そうですね。
文字数は少ないにこしたことはないので、省きました。

氏名と電話番号

提出するとき、ここが一番心配でした。
写真を見てわかるように、国番号が入っていません。
本来は、先頭の0の代わりに+81を加えて、
+81-465-35-0000』
このようにすべきだったのでしょう。
これに気付いたのが、税務署で署名してもらった後で、修正液で誤魔化すかもう一度作り直すか悩みましたが、最終的に、ダメもとでこのまま出すことにしました。
結果、承認をもらえて心底よかった。
しかし、これではっきりしましたね。
電話番号はさほど重要ではないと。
そもそも、お支払いプロファイルに電話番号は記載されていません。番号が変わるたびにいちいち書類を再提出するのも面倒ですし。
ひょっとしたら、無記入のままでも通る?

提出先の国名等

正式には、シンガポール共和国。
『シンガポール共和国 Republic of Singapore』
このように書いている人もいましたが、写真の書き方よりやはりこっちのほうがいい⁉
これも、電話と同じく後で気づいて、先に知ってたら正式な国名で出していたかもしれません。

申述事項

上3つの□にレ点を入れるだけ。
特に注意事項なし。

証明書の請求枚数

元本を2か所に提出するのであれば、2と記入するのでしょうね。
アドセンスに送ったのも元本をPDF化したコピーみたいなもので、元本は今も私が保持しており、はたしてそんなケースがあるのかわかりませんが。

居住者証明書の提出先

これで自分で記入するところは最後です。

無記入のままでいい項目

・代理人記入欄
自分以外の別の人が請求を依頼した場合なので、自分でやるのであれば記入の必要なし。

・対象期間
国税庁の説明によると任意項目で、『対象期間の指定がある場合は、暦年又は事業年度等を記入してください。』だそうです。
ようするに、アドセンスから指定があったら事業年度などを記入という意味なのかな?

・整理番号
これも任意項目。『必要があるときは記入してください。』とのこと。
税務署が必要と感じたとき記入するのかな?

税務署で記入してもらう項目

・印刷
全部記入し終えたら、自分用と税務署保管用で2部用意します。
私は、自宅にプリンターがないので、USBに収めたPDFをコンビニに持っていきマルチコピー機で印刷しました。

・持参または郵送
税務署に居住者証明書を自ら持参すれば、当日中に署名してもらえます。
郵送だと、送ってさらに返送してもらう必要があるので、数日かかります。
この問題を1日でも早く処理したい私は、前者を選びました。

持参の場合、2部の居住者証明書の他に免許証などの身分証明書が必要になります。
郵送の場合は、不要なようなので、請求した人の現住所が居住者証明書と一致するか確認するだけでしょう。
税務署には午後2時ごろ到着。
空いててよかったです。
その30分後には、署名入りの居住者証明書を受け取ることができました。
ちなみにこんな感じになります。

・署名入りの居住者証明書をPDF化
印刷した時とは逆。
今度はマルチコピー機のスキャナ機能でUSBにデータ保存。
これで、アドセンスにてシンガポールの税務情報を提出する条件が整いました。

アドセンスにおけるシンガポールの税務情報の手続き

日本に居住している個人事業主がシンガポールの税務情報を入力する場合
業種:個人の運営者
恒久的施設の所有:いいえ
物品サービス税の登録:いいえ
免税対象:はい
税法上の居住地:日本
ドキュメントの種類:税法上の居住地の証明書
アップロード:居住者証明書(PDF)

送信後、
・税法上の居住地の税務情報は審査中
・シンガポールの税務情報は承認済み
と表示されます。

それから約6時間後。
税法上の居住地のステータスも承認済みに変わったら、この一連の作業はすべて完了となります。

もし承認されなかった場合は、このような画面になります。

見出し真下のシンガポールの税務情報の写真でお気づきになったかと思いますが、実は、最初、デジカメで撮影した免許証の写真を送信しました。
これで済めば、お金も時間もかからず一番楽かと。
しかし、「対応が必要です」との連絡。
それから、居住者証明書の作成に取り掛かったわけです。
税がらみは、税務署が証明しないことには意味がないので、マイナンバーカード、保険証、住民票など他の身分証明書でも同じ結果でしょう。

参考までに。
再提出するときは、『不足しているドキュメントを送信する』ボタンを押し、以下の画面に切り替わったら、居住者証明書をアップロードし、最後に『ドキュメントを送信』ボタンを押すだけです。
あとは、先ほどと同じで審査中となり、約6時間後に結果が判明します。

税法上の居住地で承認されない理由は二つ

1.免許証やマイナンバーカードなど居住者証明書以外の身分証明書を提出している
2.居住者証明書とアドセンスのお支払いプロファイルに書いてある内容が一致していない

1は当然として、問題は2です。

これも、違ってて気づかないということがあるとは思えないんだけど。
だとしたら、居住者証明書をちゃんと出して承認されない理由ってなんだろ。
文字がぼやけてて見にくいとか、カラーじゃないとか。
最初デジカメで撮影したんでけど、字が小さく見えにくくてやめて、それでPDFにしたのですが。
それはカラーではなく白黒です。原本は印鑑のところ赤かったのですが、黒のまま出しました。
それでも承認もらえたので、あとは税務署の書き方の問題?くらいしか思い浮かびません。

スポンサーリンク

コメント